外国人技能実習生制度

外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習生受入れの方式

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。

(1)企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

(2)団体監理型

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

監理団体

監理団体とは実習監理を行う事業を行う営利を目的としない本邦の法人です。
新制度では、監理団体については許可制となっており、一般監理事業と特定監理事業の2つがあります。
一般監理事業は5年間、第1号団体監理型技能実習から第3号団体監理型技能実習までのすべての団体監理型実習実施者について実習監理を行う事ができます。
特定監理事業は3年間、第1号団体監理型技能実習又は第2号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事ができます。

養成講習の受講

技能実習法(2017年11月1日施行)では、①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する『監理責任者』、②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する『指定外部役員』又は『外部監査人』、③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。
また、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』や、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。

送出し国による送出機関の認定

新制度では、技能実習制度の適正な運用を図るために、監理団体の許可に当たり、外国の送出機関について、関係法令の要件に適合することを求めることとされています。また、新制度においては、日本国政府と送出し国政府との間で二国間取決めを順次作成することされ、各送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定する仕組みを構築することとなっています。この取決めは順次行われる予定ですが、当該送出し国との間で二国間取決めが作成され、当該取決めに基づく制度に移行するまでの間は、同国政府の公的機関からの送出機関に対する推薦状が必要です。当該取決めに基づく制度に移行した後からは、当該送出し国からの送り出しが認められるのは、送出し国政府が認定した送出機関のみとなります